唐津簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を懲役壱年と罰金壱万円に処する。
右罰金を完納することが出来ないときは金弐百円を留置壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
一、罪となるべき事実
被告人は綾川鐘弼、寺沢某と共に昭和二十七年十一月二十八日午前二時頃、同人等が窃取して硬銅線三十四把を其の賍物であることの情を知りながら唐津市大名小路唐津電報電話局倉庫東側附近から同市浜の町旧松浦橋附近まで釣舟に乗せて運び、以つて賍物の運搬を為したものである。
二、証拠の標目
一、被告人の当公廷に於ける供述及び被告人の司法警察員(第一、二回)竝に検察事務官に対する各供述調書の記載
一、山口甫の盗難届等の記載
一、安岡春子の検察事務官に対する供述調書の記載
一、当裁判所が為した検証調書の記載
等を綜合してこれを認める。
三、法令の適用
(一) 被告人の判示所為は
刑法第二百五十六条第二項、罰金等臨時措置法第三条、第二条
(二) 換刑処分につき
刑法第十八条
(三) 訴訟費用につき
刑事訴訟法第百八十一条第一項
四、尚被告人は綾川鐘弼、寺沢某と共謀の上、昭和二十七年十一月二十八日午前二時頃唐津市大名小路唐津電報電話局倉庫に於て同所管理人伊藤順三保管の硬銅線三十四把を窃取したものである旨の公訴事実は判示認定の賍物運搬の事実と予備的関係があるものとして公訴の提起があつたものであるから特に主文に於て言渡をしない。
以上の理由により主文の通り判決する。(昭和二八年三月四日唐津簡易裁判所)